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昼の休診時間中の診察に対して時間外加算の算定について

昼の休診時間中の診察に対して時間外加算の算定について

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時間外加算についてご教授ください.

平日:9:00-12:00,15:00-19:00(水曜のみ15:00-18:00)の診療所です.
14時ころに来院し14時30分ころお帰りになられた患者さまに,「時間外加算」を算定することは可能でしょうか.
できるという話も聞いたのですが,「19時まで診療していれば可能」という情報も目にしました.
診療報酬請求には時間を記載しないので分からないといえば分からないですが,電子カルテを導入しており時間も記録されていますので明確にしておきたいと思い,質問させていただきました.

よろしくお願いいたします.

回答

ベストアンサー

初診料の通知「17」には、以下のとおり書かれています。
(17) 時間外加算
ア (前略)ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

よって、午前中及び午後6時以降を診療時間としていますので、上記「ア」のとおり、表示する診療時間以外は時間外加算を算定できます。
ただし、お尋ねの文面で、上記「イ」のとおり、診療応需の体制が整っていて、診療時間内と変わらない対応ができる場合には、診療時間外であっても、時間外加算は算定できません。この部分は、ケースバイケースになると思います。

大変詳しい解説ありがとうございました.
他の時間帯と同じく,『診療体制が維持できているか』がポイントになるということですね.ありがとうございます.

水曜のみ午後6時までなのですが,この場合火曜の昼についてはアの規定に合致しておらず算定できないと考えるべきでしょうか.
もしご存じでしたらご教授ください.

ありがとうございます.よろしくお願いいたします.

 標榜時間外ですので、時間外加算の算定は問題ないと考えます。
 他のサイトを調べますと、休憩時間中は救急対応ができる状況にあるとのことで算定不可との情報もありました。ただ、厚生労働省の通知に休憩時間は算定不可との記載を私は探せませんでした。原則算定可能と考えております。

ご回答ありがとうございました.
休憩時間はスタッフも外出していたり,午前午後で入れ替わる時間で診療体制が整っているといえる状況ではないことから救急対応できる時間とは言い難いと考えております.

ありがとうございました.

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