摘便
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点数表区分J022の通知をご確認ください。以下のとおり書かれています。
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
腹部レントゲンと摘便につきましては、特に算定制限はありません。
早速の返信、有難うございました。
ちなみに本日は肛門鏡検査、キシロカインゼリー、腹部の単純撮影を1枚撮影しただけです。
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