一般名処方加算について
一般名処方加算について
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一般名処方加算についての質問です。
品目数については一般的名称で計算する。となっていますが、同一一般名称の規格違いで2種類処方した場合、2品目として一般名処方加算1を算定することが可能でしょうか?
また、投与経路が異なる場合は、一般的名称が一緒であっても、別品目として計算する。とありますが、投与経路が異なる場合とはどのようなことをいうのでしょうか?
品目数については一般的名称で計算する。となっていますが、同一一般名称の規格違いで2種類処方した場合、2品目として一般名処方加算1を算定することが可能でしょうか?
また、投与経路が異なる場合は、一般的名称が一緒であっても、別品目として計算する。とありますが、投与経路が異なる場合とはどのようなことをいうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
それまでは、地域により解釈が異なっていたので、今回の改定で明確にしたようです。
そうなのですね。なので、今回の文言が追加になっていたのですね。
回答ありがとうございます。
まず、規格違いについてですが、一般的名称が同じ場合には、特に規定されていないので、併せて1品目として数えます。
次に、投与経路ですが、その名の通り、内服、貼付、坐薬など、薬剤の投与方法が異なれば、同じ一般的名称でも別個に計算します。
ひできさん、回答ありがとうございます。
少し気になったのですが、令和2年度の改正で、上記の文言が追加されているようですが、それまでは規格違いはそれぞれの品目と数えたのでしょうか?
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