導入初期加算について
導入初期加算について
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他院から糖尿病でインスリン注射をしている患者様が転院してきた場合、初診時に導入初期加算を算定することは出来るのでしょうか?インスリン注射の種類や単位は変更せず、他院の処方通りで処方しています。
回答
C101 在宅自己注射指導管理料の導入初期加算に関するご質問として回答します。
事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その3) 平成26年4月10日 厚生労働省保険局医療課」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043429.pdf)の問19で以下の通り通知されています。
なお、問19の見出しが「【在宅患者訪問褥瘡管理指導料】」になっていますが、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4) 平成26年4月23日 厚生労働省保険局医療課」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000044502.pdf)の最後で「【在宅自己注射指導管理料】」に訂正されています。
(問19)
C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。
(答)
変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。
したがって、転院後の保険医療機関Aで在宅自己注射指導管理料を算定する日が前保険医療機関Bで初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間であれば、転院後の保険医療機関Aで導入初期加算を算定できますが、3月を超えた期間である場合は算定できないと解されます。
なお、同月に転院後の保険医療機関A、前保険医療機関Bのそれぞれで在宅自己注射指導管理料を算定することはできないため、算定状況を確認する必要があります。
ご丁寧な回答ありがとうございました。凄く参考になりました。
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