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レントゲンの事務側での計算訂正について

レントゲンの事務側での計算訂正について

  • 解決済回答1
オーダーする医師重視で電子カルテが作られていますので、
胸部打撲、気胸疑い、右肋骨骨折で
たとえば右肋骨(正面1枚+右肋骨2方向2枚)のとき、
レセコン側では右肋骨3枚で飛んできますが、
事務側で算定するときに胸部XP1枚(気胸疑い)、右肋骨XP2枚(右肋骨2方向)と分解して算定で、特に請求上問題ないと思いますがいかがでしょうか。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、エックス線診断料の通則「3」並びに通知にありますが、「同一の部位」に「同時」に「同一の方法」で撮影したかどかで判断します。
お尋ねの文面ですと、正面1枚+右肋骨2方向2枚が同時にオーダーされているようですので、同一部位・同時・同一の方法の撮影になるので、一連の撮影として併せて算定します。
ただし、正面1枚を撮影して診断後、改めて右肋骨の撮影をした場合など、撮影から撮影の間に写真診断をおこない、別の撮影の必要性を認めて改めて撮影をおこなった場合は、それぞれ別個に算定します。
診療録で、撮影の流れを確認してください。

よくわかりました、ありがとうございます。

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