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在宅自己注射指導管理料の加算について

在宅自己注射指導管理料の加算について

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入院中にインスリン注射を行っていた患者様に退院時処方としてインスリングラルギンBSと注射針が処方されました。この場合、在宅自己注射指導管理料の導入期加算とバイオ後続品導入初期加算を算定する事は可能でしょうか?
今後自院でフォローする予定はなく入院中に使用していたインスリンと注射針を退院時処方として処方された形です。
在宅自己注射指導管理料の算定は初となりますが、入院中に上記インスリンが処方されてから3月以上が経過している場合、どちらの加算も算定は難しいでしょうか?
どちらの加算も算定出来るとしても退院時のみとなると思いますが、算定漏れを防ぎたい為、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

以前、厚生局に問い合わせた際は以下の要旨の回答でした。

【回答】
・退院日が初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間を過ぎている場合、導入初期加算は算定できません。

・退院日がバイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月以内の期間を過ぎている場合、バイオ後続品導入初期加算は算定できません。


【理由】
 第1款 在宅療養指導管理料の通則4に

 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。(後略)

と、「各区分の規定にかかわらず」とありますが、「入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合」とあり、退院時(=退院日)の指導が3月以内の期間を過ぎている場合は導入初期加算、バイオ後続品導入初期加算を算定すべき指導(日)ではないため、算定できません。
 退院時(=退院日)の指導が3月以内の期間であれば、加算を算定すべき指導(日)となるので算定可能です。


 地域により解釈に差があるかもしれませんので厚生局にご確認されたほうが良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
バイオ後続品導入初期加算は初回処方日から3月経過しているので算定不可が無難そうですね。
導入期加算も指導した日から3月経過する前であれば算定可能との事なので、指導日に関しては病棟に確認してみようと思います。勉強になりました。

自己注射に関する指導管理を行なっていると推測されますから、退院時に算定は可能だと考えます。入院中でしたら要件は満たすと思いますし、ご質問文より経過しているとのことですが、問題はないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
どちらの加算も算定可能という認識でよろしいのでしょうか?
バイオ後続品導入初期加算は初回の処方日の属する月から起算して3月に限り算定可能ですが、それは入院中に処方して3月経過しようが在宅自己注射指導管理料に対する初回の処方の為、算定可能という事でしょうか?

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