術中血管等抽出撮影加算の算定について
術中血管等抽出撮影加算の算定について
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術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、区分番号「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋
(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術)、「K695」肝切除術の「2」から「7」ま で、区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」 膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸 塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を 確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみで は算定できない。
と定められていますが、「消化管の血流を確認した際に算定する。」の部分は消化管関連の手術で行った場合に算定してよいと解釈してよいのでしょうか?それとも上記に定められた術式しか算定出来ないものなのかご教示ください。
(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術)、「K695」肝切除術の「2」から「7」ま で、区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」 膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸 塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を 確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみで は算定できない。
と定められていますが、「消化管の血流を確認した際に算定する。」の部分は消化管関連の手術で行った場合に算定してよいと解釈してよいのでしょうか?それとも上記に定められた術式しか算定出来ないものなのかご教示ください。
回答
ベストアンサー
K939-2 術中血管等描出撮影加算の通知の通りです。ここに掲げられた以下の手術の際に行った場合にのみ算定可能です。
・脳神経外科手術
・冠動脈血行再建術
・区分番号「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」
・「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術)
・「K695」肝切除術の「2」から「7」まで
・区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」
・「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」
算定可能な術式追加の要望は毎回出されていますが、現状では上記手術が対象です。
ありがとうございます。外科の手術で使用している症例があるので投稿させていただきました。
「又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。」と記載があるので取れそうな気はするのですが、なかなか難しいところですね・・・
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