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特定集中治療室管理料算定について

特定集中治療室管理料算定について

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大変お世話になっております❗
ICUに9日間入室→一般病棟13日間→ICU入室しました。
特定集中室管理料の算定についてですが、初回算定から14日間算定可能と言うことでしょうか?それとも、入院中、14日間算定可能と言うことでしょうか?ご教示お願い致します。

回答

ベストアンサー

 ご質問にかかる診療報酬上の規定は第3節 特定入院料の通知1で示されています。長いので要約すると以下の通りです。

 特定入院料は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
ただし、特定集中治療室管理料については、前段の規定にかかわらず、1回の入院期間中に特定集中治療室管理料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度病状が悪化などして特定集中治療室を算定する治療室へ入院させた場合には、これを算定できるものとする。

 ここでいう「1回の入院」とは第2部 入院料等の通則通知7「入院期間の計算」に規定された「入院料起算日がリセットされない一連の入院」のことを指し、A301 特定集中治療室管理料は注1により原則14日間を限度として算定すると解されます。

 したがって、1回の入院で 特定集中治療室管理料を算定する治療室への入退室を繰り返した場合は合計14日間を上限として算定すると解されます。

 なお、ご質問に「ICUに9日間入室」とありますが、「入室」は特定集中治療室管理料を算定する治療室から一般病棟に「転棟した日」を含んでいますか?それとも含んでいない、どちらでしょうか?

 第2部 入院料等の通則通知8「病棟移動時の入院料」に「同一保険医療機関内の病棟(病室及び治療室を含む。)から病棟(病室及び治療室を含む。)に移動した日の入院料の算定については、移動先の病棟(病室及び治療室を含む。)の入院料(入院基本料又は特定入院料)を算定する。」とありますので、転棟日は特定集中治療室管理料は算定できません。

 1回目のICU入室は「ICUに9日間入室」ですが、特定集中治療室管理料を9日間算定ならば2回目のICUは5日間を上限、8日間算定ならば2回目は6日間を上限となります。

ありがとうございました❗
勉強に、なりました❗

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