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婦人科材料の細胞診について

婦人科材料の細胞診について

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婦人科材料等液状化検体細胞診加算(36点)について教えてください。同日に細胞診膣部、細胞診内膜の2部位を採取しました。この場合は、細胞診150点×2+加算36点×2 でしょうか? 細胞診150点×2+加算36点×1 でしょうか? 所定点数に加算とありますが、細胞診が2回なら、加算も2回と算定できるのかが、わかりません。回答お願いします。

回答

ベストアンサー

所定点数に加算とありますので、所定点数を2回算定なら、どちらにも加算できます。
なお、子宮膣部と子宮内膜は近接した部位とならないと思うのですが、地域により解釈が異なるかも知れませんので、審査側に確認したほうがよろしいかと存じます。今まで査定がなければ問題ないと思います。

回答ありがとうございました。県ごとに査定が違うのは困りますよね。

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