救急搬送看護体制加算1の搬送件数について
救急搬送看護体制加算1の搬送件数について
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救急搬送看護体制加算1に、【救急用自動車・救急医療用ヘリによる搬送件数が「年間1,000件」以上】との施設基準があります。
当院では、同加算を算定しておりますが、新型コロナ患者を受け入れている施設となっています。そのため、規定の搬送件数を満たしておりません。
この場合、厚労省の通知にある新型コロナウイルスに関する特例「利用者の診療実績が要件不足のまま算定可能」に該当しますでしょうか?
よろしくおねがいします。
当院では、同加算を算定しておりますが、新型コロナ患者を受け入れている施設となっています。そのため、規定の搬送件数を満たしておりません。
この場合、厚労省の通知にある新型コロナウイルスに関する特例「利用者の診療実績が要件不足のまま算定可能」に該当しますでしょうか?
よろしくおねがいします。
回答
ベストアンサー
令2.2.14付けの通知では、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等・・・となっています。
この「等」の中にお尋ねの基準が含まれるかどうかは、厚生局に確認したほうがよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
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