老健入所者の退院時処方の算定について
回答
個人的に、未だに納得できない部分ですので何とも言えないのですが、退院時処方に係る薬剤料の取扱いについては、審査側が包括病棟に係る通知を拡大解釈し、退院後、在宅で使用するための薬剤を除いては事務的に査定をしています。以下は包括病棟に係る通知です。
なお、全国がそうなのかは分かりません。
投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特殊疾患病棟入院料等)を算定している患者に対して、退院時に退院後に在宅において使用するための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く。)を投与した場合は、当該薬剤に係る費用(薬剤料に限る。)は、算定できる。
お尋ねの病院で包括病棟の入院料を算定していれば、老健は在宅扱いにならないので、算定不可です。
出来高病棟についての通知は、どこを探しても見当たりません。
介護保険による老健の入所料が投薬を包括するものなので、老健入所が明らかな場合は退院処方の算定が不可だったと記憶してます。併設かどうかは関係ないはずです。
老健入所者が服用する薬剤は老健が用意すべきものと考えます。
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