看護要員の数について
看護要員の数について
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とありますが、具体的にどういうことを指すのでしょうか。ご教授をお願いします。
回答
お尋ねの件ですが、入院基本料の施設基準に係る看護要員にカウントできない人員のことを指しています。兼務者を除くとありますので、例えば一般病棟の夜勤と外来化学療法室を兼務している人は、入院基本料の施設基準に係る看護要員の計算に一般病棟の夜勤についてのみ加えることができるということです。
ありがとうございます。
特定入院料を算定する病棟に勤務する看護師が、急性期一般入院料を算定する病棟に応援にいってはいけないという意味でしょうか。
理解不足で申し訳ありません。
「兼務を除き」とありますね。よって、施設基準で「専従」となっている職員以外は別の病棟と兼務可能です。その際は、双方の病棟で実際に勤務した時間を算入します。
ありがとうございました‼︎勉強になりました‼︎
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