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小児運動疾患管理料

小児運動疾患管理料

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小児運疾患管理料の対象ウ
を算定する患者さんで、条件はみたしているのですが、主病名の違いで対象ウを算定したり、しなかったりしますか?
例 
主病名    協調運動障害 
その他の病名 言語発達遅滞
の患者さんはウを算定。

主病名     言語発達遅滞
その他の病名  協調運動障害
の患者さんはウの算定なし。
です、

回答

ベストアンサー

 B001_28 小児運動器疾患指導管理料は「運動器疾患を有する12歳未満のもの」を対象としており、確認した限りでは「運動器疾患を主病とする12歳未満のもの」とは注、通知、疑義解釈等で規定されていないため、ご質問にあるどちらの場合も、協調運動障害が「ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者」に当たるならば小児運動器疾患指導管理料は算定可能と解されます。

早速の回答ありがとうございました!
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