退院時時薬剤管理指導料
退院時時薬剤管理指導料
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退院時薬剤管理指導料と薬剤管理指導料は同日に算定することができると思いますが、その際の記録はひとつの記録にまとめていいのでしょうか?
それとも退院時と通常の算定で別に記録しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
それとも退院時と通常の算定で別に記録しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
(6)退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨及び提供した情報並びに指導した内容の要点を診療録等に記載する。なお、区分番号「B008」薬剤管理指導料を算定している患者の場合にあっては、薬剤管理指導記録に記載することで差し支えない。
上記退院時薬剤情報管理指導料の通知ありますので、別で記載せずともまとめて問題ないかと考えます。
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