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特定疾患処方管理加算2について

特定疾患処方管理加算2について

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特定疾患を主病としていて、特定疾患に対する薬を28日ではなく、頓服で28回分処方した場合、特定疾患処方管理加算の2は算定できますでしょうか。

回答

まず、屯服で28回分処方はあり得ないと思います。そこまでの量を処方するのなら、ある程度定期的に内服していると思われますので、内服として算定すべきではないでしょうか。
特処2は「処方期間が28日以上」となっています。屯服は症状があった際に一時的に服用するものですから、日数という考え方はしません。

頓服は10回分まで可能ですが、それ以上は査定対象です。
特定疾患処方管理加算2はあくまでも28日以上ですので28回は対象になりません。

 地域によっては1日1〜2回、14日相当として28回まで頓服処方が認められている例があります。
 しかし、特定疾患処方管理加算2は日分で考えるので回分では認められてません。

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