在宅成分栄養管理料について
在宅成分栄養管理料について
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ツインラインが先月に2ヶ月分出ている患者さんに対し、今月は在宅成分栄養は算定できますか?また、ポンプなどをお渡ししたのでポンプ加算も算定できますか?
回答
ベストアンサー
在宅療養指導管理料は、医師の直接的な指導があった場合に、月1回を限度として算定します。
なお、C161のポンプ加算については、通知を確認してください。2月に2回に限り算定するとあるので、お尋ねの場合、先月と今月で別個に算定しても、先月に今月分を含めて2回算定しても、今月に先月分を含めて算定しても構いません。なお、1月に2回算定した場合には、前月分、当月分、翌月分の加算であることがわかるように、レセプトコードを付して請求してください。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
ポンプ加算の「2月に2回」とはそういうことなのですね。これで漏れることなく算定できます。ありがとうございました。
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