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テリパラチドの算定

テリパラチドの算定

  • 解決済回答2
退院時の在宅自己注射指導管理料、注入器用注射針等の算定について教えてください。

手術目的で入院している患者さんが、入院中にテリパラチドを開始しました。
今までフォルテオ等の注射はした事がありません。
テリパラチドはセットでしか算定が出来ない様なので、詳記に開始日等を記載し残薬として処方するであっていると思いますが、算定は下記であっているかご教示頂けたら助かります。

テリパラチドBS皮下注キット600μg
在宅自己注射指導管理料
初期導入期加算
バイオ後続品導入初期加算
注入器加算
注入器用注射針加算

回答

ベストアンサー

テリパラチドBS皮下注キット600μgはキット製品で一体型のため注入器加算は算定できません。
従って、下記の項目の算定になるかと思います。

在宅自己注射指導管理料
初期導入期加算
バイオ後続品導入初期加算
注入器用注射針加算

導入初期加算も3か月目までです。
また、使用期間が2年と限定されているので、開始年月のコメントは入れたほうが良いと思います。
ご参考までに。

早速のご回答ありがとうございます。
一体型でした。確認不足でした。
ありがとうございました。

3 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
4 本製剤は注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

令和元年11月26日事務連絡上記ありますので、注入器加算は算定不可と考えます。残りはご質問文通りかと考えます。

ご回答ありがとうございます。

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