オンライン診療について
オンライン診療について
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とても初歩的なことをお伺いします。
オンライン診療をする際に病名として『痛風・高尿酸血症』のみの患者様でも算定可能ですか?
点数本を見てみると特定疾患療養管理料や難病外来指導管理料などを算定する患者様が対象のように読み取れるんですが。
どうかご教授お願い致します。
回答
お尋ねのように、対象患者さんを理解しておく必要がありますね。
オンライン診療料の注1に、「別に厚生労働大臣が定めるもの」とありますが、これを点数表で探すのに苦労しますね。諦めずに探しましょう。基本診療料の施設基準等の「8の2」にあります。
そこを見ると、以下のとおり書かれています。(原文まま)
(2) 注1に規定する厚生労働大臣が定めるもの
次のいずれかに該当する患者であること。
イ 次の①から⑩までのいずれかを算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理を最初に行った月から三月を経過しているもの。
① 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
② 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
③ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
④ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
⑤ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
⑥ 区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
⑦ 区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料
⑧ 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料
⑨ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料
⑩ 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料
ロ 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者であって、当該疾患に対する注射薬の自己注射に関する指導管理を最初に行った月から三月を経過しているもの。
ハ 事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断された患者のうち、当該疾患に対する対面診療を最初に行った月から三月を経過しているもの。
以上を踏まえてお尋ねのケースをみてみると、
「痛風・高尿酸血症」のみの患者様でも算定可能ですか? とあります。
まず、痛風・高尿酸血症は特定疾患療養管理料の対象疾患ではないので、上記(1)を満たしません。
あとは、当該患者さんが上記に該当するかどうかを確認していきます。
痛風・高尿酸血症の患者さんですから、アルコールやカロリー過剰摂取が要因が大きいので、脂質異常症や高血圧症、糖尿病、慢性肝炎など、特定疾患療養管理料の対象疾患となっている疾患があるような気がしますが、、、 どうでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
この患者様は定期的に整形外科を受診されている方で、当院では『痛風・高尿酸血症』のお薬しか処方されていないんです。
あるとしても関節炎のような病名くらいでしょうか。
ということは・・・算定は難しいですよね?
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