訪問診療での喀痰吸引材料について
訪問診療での喀痰吸引材料について
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事務業務を1人で行っているので、こちらで質問させてください。
訪問診療をしている患者さまで、訪看が喀痰吸引の処置をされています。
チューブを支給して欲しいと依頼があったのですが、材料費として請求することはできるのでしょうか?
処置の区分になり、在総管に包括されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
訪問診療をしている患者さまで、訪看が喀痰吸引の処置をされています。
チューブを支給して欲しいと依頼があったのですが、材料費として請求することはできるのでしょうか?
処置の区分になり、在総管に包括されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
回答
お尋ねの件ですが、訪看STに訪問看護指示をしていると思うのですが、C007「注3」の衛生材料提供加算に該当します。しかしながら、在医総管の算定があるので、同区分の通知(10)のとおり、お尋ねのケースでは算定できません。
在医総管が絡むと、少々複雑になりますので注意してください。
早急なお応えありがとうございました。
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