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訪問診療での喀痰吸引材料について

訪問診療での喀痰吸引材料について

  • 受付中回答1
 事務業務を1人で行っているので、こちらで質問させてください。
訪問診療をしている患者さまで、訪看が喀痰吸引の処置をされています。
チューブを支給して欲しいと依頼があったのですが、材料費として請求することはできるのでしょうか?
処置の区分になり、在総管に包括されてしまうのでしょうか?

ご教授お願い致します。

回答

お尋ねの件ですが、訪看STに訪問看護指示をしていると思うのですが、C007「注3」の衛生材料提供加算に該当します。しかしながら、在医総管の算定があるので、同区分の通知(10)のとおり、お尋ねのケースでは算定できません。
在医総管が絡むと、少々複雑になりますので注意してください。

早急なお応えありがとうございました。

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