プロウペス膣用剤の実費徴収について
プロウペス膣用剤の実費徴収について
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回答
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日本産婦人科医会常務理事 佐々木 繁さんが妊娠・分娩・産褥の保険診療と自費診療について下記述べています。
「分娩介助料」は自費分についての費用であり、保険給付分は含まれません。具体的にいえば、医師・助産師による分娩前の母児の監視、新生児の顔面清拭、口腔・気管内の羊水吸引、臍帯処理、胎盤処理、沐浴等の清拭、分娩後の母子監視等の費用であり、さらに鉗子娩出術や吸引娩出術の際は会陰保護の費用も含まれます。
上記にプロウペス膣用剤の適応である妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全における熟化の促進が当たるかどうかだと考えます。上記に当てはまれば混合診療とは見なされないかと考えます。私自身産婦人科にかなり疎く回答になっておらず申し訳ありません。
回答ありがとうございます。院内でさらに検討してみます。
お尋ねの件ですが、療養の給付と直接関係のあるものなので、混合診療にあたると思います。
回答ありがとうございます。
例えば,異常分娩の場合でも分娩介助の費用は別途保険外負担として徴収できるので,プロウペスの費用を「分娩介助料に付属する追加料金」のような位置付けにすることで,混合診療になるのを避けられないでしょうか?
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