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令和3年9月3日の事務連絡

令和3年9月3日の事務連絡

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お世話になっております。

令和3年9月3日事務連絡
自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、
自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感
染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000初診料の注2に規定する214点、あるいは電話等再診料(73点)を算定できる。

通知が示されましたが、出る前から、自宅療養患者であれば上記の診察料を算定できる認識でいました。この通知にはどのような意図があるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

9月3日の事務連絡は、「患者の求めに応じて」が追加になっているようです。

ひできさん
いつも早急な回答をしていただきありがとうございます。

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