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採血料

採血料

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質問の修正方法分からなかったので再度掲載しました。

D023-0-13 HCV核酸定量 ですが採血料(35点)は算定できないのでしょうか?

当医療機関で使用の医事会計システム、採血料自動発生するのですがHCV核酸定量の際に発生してきません。

解釈本も探しているのですが明記されていません。(見つけれないだけかもしれません)

回答

ベストアンサー

お尋ねのケースでは算定可能ですので、ベンダーさんに設定の確認をしてください。
マスタ登録時にフラグを立て忘れたか、誤って消したか、そもそもベンダー側のミスか、原因を突き止めて、改めてマスタを見直したほうがいいかも知れませんね。

ありががとうございます。
当方、マスタを管理する立場におり確認はしたのですがメーカー提供の時点でフラグが無い状態です。
私で設定追加は簡単ですが今後のこともあるのでメーカーに原因を調べてもらうことにしました。

まず、医事コンのベンダーさんに確認してください。
また、他の指導管理料等との同時算定で、採血料が算定できない場合があります。他に算定している項目があれば、点数表を確認してください。

すいません。説明不足でした。
今回の算定はHCV核酸定量のみ、今月含めても他の項目算定は一切ありません。

ベンダーに問い合わせるにはまずこちらで診療報酬上算定できるのかできないのかを把握しなければ逆に突っ込まれるのでそのあとでと考えています

 メーカー提供の参考点数マスタから抜き取り後に誰が採血料算定フラグを消してしまってる可能性はありませんか?たまに不用意に触って設定を変えてしまう方がいますよ。
 もう一度、参考点数マスタを抜き取り直してみて現象再現したらメーカー提供の参考点数マスタの設定に誤りがあるのだと思います。
 ちなみに富士通は初期提供マスタで採血料算定フラグが有効にになってます。

ありがとうございます。
さすが富士通はしっかりしてますね。
こちらで設定追加は簡単なのですがメーカーに提供の時点で誤っている旨伝えようと思います。

検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

 上記通則あります。ですのでD400 血液採取(1日につき)は算定可能と考えます。

ありがとうございます。

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