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選定療養費について

選定療養費について

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質問①
時間外加算(時間外特例、深夜加算、休日加算)算定時、時間外選定療養費を徴収することは以下の根拠資料で理解しました。
同様に、上記算定時に、併せて初診時選定療養費も徴収不可と考えてよろしいですか。

質問②
当院の診療時間は以下となっています。
平日8時30分から17時(それ以外の時間は救急外来)
土、日祝日は24時間救急外来。

以下の時間帯で初診時・時間外選定療養費の徴収は可能ですか?
平日の8時から8時29分、17時から17時59分
土曜日8時から11時59分


療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0&pageNo=1)
の第三の四「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」には,
(二) 当該診察は、医科点数表の第1章区分番号A000の注7、区分番号A001の注5及び区分番号A002の注8並びに歯科点数表の第1章区分番号A000の注7及び注8並びに区分番号A002の注5及び注6に規定する保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察に係る加算の対象となるものであってはならないものとする。
とあるので,診療報酬上の時間外加算の対象になる場合は選定療養費は徴収できません。





回答

文面より、ご質問は2つですね。
①時間外等加算を算定した際は、初診時選定療養費を算定できるか。
②以下の時間帯で初診時・時間外選定療養費の徴収は可能か。
 平日の8時から8時29分、17時から17時59分
 土曜日8時から11時59分

まず、①については、時間外等加算を算定したとありますので、救急患者だと思われます。初診時選定療養費の通知により料金の徴収は認められません。
次に②ですが、平日も土曜日も標榜診療時間以外ですので、救急患者等、時間外等加算を算定しない患者さん(自己都合で時間外診察を希望した患者さん)にはどちらも徴収できます。

なお、この選定療養費については、厚生局に文書で報告義務があるので注意してください。
また、院内掲示が必要ですので、患者さんが誤解しないような文言をよく考える必要がありますね。

文面より、ご質問は2つですね。
①時間外等加算を算定した際は、初診時選定療養費を算定できるか。
②以下の時間帯で初診時・時間外選定療養費の徴収は可能か。
 平日の8時から8時29分、17時から17時59分
 土曜日8時から11時59分

まず、①については、時間外等加算を算定したとありますので、救急患者だと思われます。初診時選定療養費の通知により料金の徴収は認められません。
次に②ですが、平日も土曜日も標榜診療時間以外ですので、救急患者等、時間外等加算を算定しない患者さん(自己都合で時間外診察を希望した患者さん)にはどちらも徴収できます。

なお、この選定療養費については、厚生局に文書で報告義務があるので注意してください。
また、院内掲示が必要ですので、患者さんが誤解しないような文言をよく考える必要がありますね。

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