慢性疾患の診療(147点)について
慢性疾患の診療(147点)について
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特定疾患病名が付いてない患者さんががいて、毎月定期的に来院されている方です。その方が0410対応で
電話診察をしました。「慢性疾患の診療(新型コロナ感染・臨時」の147点は、算定できるのでしょうか?
回答
事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)令和2年4月10日」の「3.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を
行う場合について」には、
(前略)電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、(中略) 147 点を月1回に限り算定できることとすること。
とあります。
「以前より「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して」ですので、「特定疾患病名が付いてない患者」は以前から何の指導管理料も算定していなかったと思いますので、「慢性疾患の診療(新型コロナ感染・臨時」の147点は算定できないと解されます。
かしこまりました。ありがとうございます。
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