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後発医薬品の出荷停止を踏まえた後発医薬品使用・調剤体制加算の臨時的取扱い

後発医薬品の出荷停止を踏まえた後発医薬品使用・調剤体制加算の臨時的取扱い

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昨日(9/21)付けで、厚労省保険局医療課より、後発医薬品の出荷停止による後発医薬品使用・調剤体制加算等の取扱いに関する新基準が提示されました。まだネット上に公表されていませんが、まもなく公表されますので、影響のある医療機関・薬局のみなさまは通知を確認してください。
通知によると、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出の際に、厚労省が指定した医薬品については除外しても構わないというものです。また、この取扱いで施設基準を満たす場合には、期限を定めて特別な様式で厚生局に報告することも書かれています。
なお、直近3月の平均を用いる場合は、1月ごとに新基準で算出するか現行の基準で算出するかは選択制で構わないようです。
詳しくは、通知が公表され次第、ご確認ください。
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