退職者医療制度
回答
厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律の施行事務に関するQ&A 2(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_54.pdf)
Q1 退職者医療制度の経過措置について、平成26年度で完全に退職被保険者等がいなくなり、平成27年度からはすべて一般被保険者となるのか。それとも、平成27年3月までに65歳に到達していない退職被保険者については、平成27年4月以降も、65歳に到達するまで退職被保険者として継続されるのか。
A 平成26年度中までは退職被保険者等の新規適用を行い、平成27年度以降は、退職被保険者全員が65歳到達等で前期高齢者(一般被保険者)となる(あるいは資格喪失する)まで、退職被保険者等が属する市町村においては制度を存続させることになります。
Q2 退職被保険者について、平成20年3月31日までに65歳の誕生日を迎える者については、平成20年4月1日に退職被保険者から一般被保険者となるが、退職被扶養者についても、同時に一般被保険者となるのか。
A お見込みのとおり。
上記あります。ですのでご質問文通りで良いかと考えます。ただし、必ずではありません。社保、後期高齢の可能性もあるかと考えます。
丁寧なご回答ありがとうございました!
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