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初診料・訪問診療料について

初診料・訪問診療料について

  • 解決済回答2
3か月間訪問診療を行い、その後ご自宅で転倒し3か月入院となった患者様がおります。
この度無事に退院され、それに合わせて当院の訪問診療の再開をご希望されました。

しばらく間が空いていても、在宅患者訪問診療料の算定は可能なんでしょうか。

入院する前の傷病での訪問診療になります。

明確に、どの位期間が空いたら初診になる・・・
みたいな通知が出ているのでしょうか。

回答

ベストアンサー

>しばらく間が空いていても、在宅患者訪問診療料の算定は可能なんでしょうか。
 在宅患者訪問診療料は「在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合」に算定できるものであり、途中何らかの理由で中断したとしても、算定要件を満たして再開することは可能と解されます。


>明確に、どの位期間が空いたら初診になる・・・
>みたいな通知が出ているのでしょうか。
 A000 初診料の通知(1)、(13)、(14)をご確認ください。

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。(後略)

(13) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。(後略)

(14) (13)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。

 在宅患者訪問診療料を必要とするような疾患ならば「慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷」と解されるため、初診料を算定するのは不適切だと思います。

ありがとうございました。

在宅患者訪問診療料は、通知通り訪問計画を作成し患者さんに署名付きの同意があれば算定可能です。
状態の変化などにより、訪問計画が変更になった場合は、改めて訪問計画を作成し患者さんに署名付きの同意が必要と思います。
また、初診料については、A000の通知を確認してください。期間が空いていても、慢性疾患等明らかに同一の疾病であると推定される場合は、初診として取り扱わないとあります。
よって、お尋ねでは「入院する前の傷病での訪問診療」とありますので、初診扱いにはならないと思います。

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