在宅患者訪問診療料について
在宅患者訪問診療料について
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解釈本を読んでいますが、整理のために質問させて頂きます。
①精神疾患であっても在宅患者訪問診療料の算定は可能でしょうか。(解釈本を読む限り週4以上等以外は疾病の縛りはないように感じます)
②在宅患者訪問診療料と在宅精神療法の算定になるかと思いますが、その場合は24時間365日の体制は必要ないのでしょうか。(在宅患者支援管理料や精神科在宅患者支援管理料を算定するとなると体制が必須?)
以上、よろしくお願いします。
回答
現在のところ、精神疾患であっても、通院が困難である状態であれば、他の患者さんと同様に算定可能です。
次に24時間体制の件です。おそらく来年の診療報酬改定で働き方改革関連の見直しがあると思いますが、今のところ、在宅療養支援診療所や精神科在宅患者支援管理料の1のハを除く区分の算定をする場合には、施設基準により24時間体制が求められています。
どれだけの規模で在宅をなさるのかわかりませんが、他の医療機関と連携できるところは力を借り、スタッフの皆さんが無理をしない体制で、周囲の医療資源の活用と、患者さんや地域を慎重に選別する必要がありますね。地域の訪問看護ステーションやリハビリ職、精神保健福祉士などとの連携は十分でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
スタッフの人員等を考えると在宅療養支援診療所までは難しいかなと考えています。
外来診療とのバランスを考えながら24時間体制の求めのない在宅患者訪問診療料と在宅精神療法の組み合わせで他の医療機関やステーションとの連携を図りながら実施する流れが有力かなと考えています。
プラスアルファの情報も教えて頂きありがとうございます。
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