在宅医療について
在宅医療について
- 解決済回答2
回答
寝たきりの患者さんが、外来受診をすることはありますので、状態をコメントしておきましょう。
在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知(3)にあるとおり、原則は医師が患家に訪問して指導した場合に算定しますが、例外的にお尋ねのケースは算定可能です。
なお、指導内容は、在宅療養指導管理料をよくお読みください。医師が緊急時の措置を含めた指導をおこなう必要があります。また、常に緊急時に対処できる体制(入院受け入れ、連携医療機関の確保など)を確保しておくことが必要ですので、患者さんの選定に注意しましょう。
ありがとうございます。
算定できるか不安でしたので、とても助かりました。
ご質問に「数ヶ月に1回寝たきり状態の患者さんが家族に付き添われて来院している」「今まで在宅訪問などもしたことはありません」とありますが、患者自身が「数ヶ月に1回」受診する以外の数ケ月間は、患者の家族が貴院に来院して患者の状況を医師に説明して投薬を受けているのでしょうか?
「寝たきり状態の患者」とのことなので他医療機関が訪問診療料及び在宅時医学総合管理料を算定している可能性がありますが、そういった状況は一切ないのでしょうか?
C002 在宅時医学総合管理料の通知(8)には
(8) 当該保険医療機関以外の保険医療機関が、当該患者に対して診療を行おうとする場合には、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定の有無を確認すること。
とあります。
また、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料はC002 在宅時医学総合管理料の所定点数に含まれ別に算定できない(C002 在宅時医学総合管理料の通知(9)参照)ため、もし他院で在宅時医学総合管理料を算定していた場合、貴院で在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しても査定される可能性があります。
的外れな回答でしたら申し訳ありません。ただ、ちょっと気になったので…。
ありがとうございました。
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