傷病手当金意見書交付料算定について
傷病手当金意見書交付料算定について
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いつもお世話になります。傷病手当の書類の請求について教えてください。
患者が死亡した場合、療養不能と認めた期間の締めは死亡日で、交付日も死亡日にした場合、
保険請求は相続ではなく患者本人の保険を使用して通常通りレセプト請求してもよいのでしょうか?
初歩的で申し訳ありませんが御教示頂けますと幸いです。
回答
交付時点の保険で請求しますので、お察しのとおりでよろしいかと存じますが、一度、保険者へ確認したほうがよろしいかと存じます。
傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給 するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等 に対する療養の給付として請求する。なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に 相続 と表示し…
通知上記あります。ご質問文より死亡後の遺族等の交付依頼ではないと思われますので、患者本人の保険請求で問題ないと考えます。
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