手術料について
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明確な通知を見つけることはできませんでしたが、①手術通則より、同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。② 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手)に指の区分がない、③ 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。とK006 皮膚、皮下腫瘍摘出術に通知があること。
以上3点よりそれぞれの指ごとの算定は不可であると私案します。
ありがとうございました。
参考になりました。
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