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麻酔科の標榜医について

麻酔科の標榜医について

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 当院では現在麻酔科を標榜しており、その標榜医師に常勤医師をあてています。その常勤医師を変更し、非常勤医師を標榜医師にすることは可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

麻酔科の標榜は、常勤、非常勤を問わず厚労大臣の許可を受けている医師が、当該医療機関で麻酔に従事していれば問題ありません。必ず許可書で標榜医であることを確認してください。
なお、麻酔科を広告する際には、従事する医師の氏名を併せて広告しなければなりません。

ひでき様 
ご回答ありがとうございます。
非常勤医師が標榜医でも問題ないのですね。
宜しければ、根拠となる文書・法令などがあればご教授いただけませんでしょうか?

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