麻酔科の標榜医について(再)
麻酔科の標榜医について(再)
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当院では現在麻酔科を標榜しており、その標榜医師に常勤医師をあてています。その常勤医師を変更し、非常勤医師を標榜医師にすることは可能でしょうか?
根拠となる文書や法令等もお示しいただけたら幸いです。
根拠となる文書や法令等もお示しいただけたら幸いです。
回答
ベストアンサー
以下の条文をお読みください。
・医療法施行規則第1条の10 → 麻酔科標榜医の許可申請に係るもの
・医療法第6条の5,6 → 診療科の広告に係るもの
大変助かりました。
ありがとうございました。
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