診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

麻酔科の標榜医について(再)

麻酔科の標榜医について(再)

  • 解決済回答1
当院では現在麻酔科を標榜しており、その標榜医師に常勤医師をあてています。その常勤医師を変更し、非常勤医師を標榜医師にすることは可能でしょうか?
根拠となる文書や法令等もお示しいただけたら幸いです。

回答

ベストアンサー

以下の条文をお読みください。
・医療法施行規則第1条の10 → 麻酔科標榜医の許可申請に係るもの
・医療法第6条の5,6 → 診療科の広告に係るもの

大変助かりました。
ありがとうございました。

関連する質問

受付中回答2

患者死亡後の診療情報提供について

  患者死亡後の診療情報提供依頼について、お尋ねいたします。...

その他 

解決済回答2

データ提出 FF1 エラーコードについて

様式1 FF1 エラーコード130207について...

その他 

受付中回答1

保険証受診から、労災保険へ

小さいクリニック(労災指定“外”病院)で事務をしております。...

その他 

受付中回答1

訪問看護の利用料0円の方

訪問看護にて
公費お持ちの方、利用料が0円になる場合に
0円と分かるよう明細等希望される方がおります。...

その他 

受付中回答1

様式1 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準について

いつも勉強させて頂きありがとうございます。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。