健康保険から労災への切り替え
健康保険から労災への切り替え
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調べてもよくわからない事があります。下記の(1)(2)(3)について、ご教示くださいますと幸いです。
労災指定病院で、
保険診療した患者さんが、労災に変更したいと翌月末頃に申し出があった場合、
レセプト提出済なので、今から切り替えはできないと断っても良いでしょうか。(1)
断ったら、病院側は特に何もすることはないでしょうか(2)
患者さんご自身で労災申請をすると、患者さんが保険者に労災であることを申し出て、健康保険で受診した医療費の7割分を保険者に返還するようですが、まだ支払い基金や国保連合から、病院に7割分が支払われていない状況である場合、支払い基金や国保連合から病院への支払いはストップされないで、ちゃんと支払われるのでしょうか(3)
回答
<1>様式第5号を持ってきたら、頂いた治療費を返金して、当院から労災申請をする。
→よろしいかと思います。5号用紙の内容を確認し労災請求されれば良いかと考えます。
<2>様式第5号がまだ準備できていなければ、当月中に一旦、7割分の支払いをしてもらい、第5号提出次第、全額返金する。
→5号用紙の提出がされれば全額返金だと思います。7割分の支払いについては、医療機関ごとに対応が異なると思います。当院では預かり金対応という形で、患者に説明をしたうえで当院で決めた額をいただいております。結果7割分より少ない額になる場合もあります。
もし、<2>のやり方で、患者さんが7割の支払いをしてくれず、第5号も当月中に持って来なければ、今回は健康保険でレセを提出するので、ご自身で保険者に連絡して、労災申請してください。と言って、当院は健康保険でレセ提出しても構わないものでしょうか。
→してはならないと言う通知は探せませんでした。しかしながら、ご質問文より労災指定病院とありますので、労災での処理が確実ならば、5号用紙提出を待っても良いかと個人的には思います。会社によっては作成が遅い所もありますし、7号用紙の提出等があれば、医療機関側も手間になると思うので当院では1〜2ケ月程度は現状処理を止めている感じです。
ご回答ありがとうございます。
色々と教えていただきまして、大変助かりました。
今後の参考にさせていただきます。
どうも、ありがとうございました。
(1)特にダメな理由はありません。
(2)患者が労基署に費用申請を様式7号を使って申請することになりますので、そこに疾患等の証明とかかった費用の明細を交付する必要があります。
(3)請求したレセプトは、それとして通常通り処理され支払われるかと思います。
御存知の通り、患者さん自らが労災請求すると手間が煩雑ですので、貴院が日頃から労災請求を扱っているのであればレセプト返戻して労災にしてあげたほうが喜ばれるかと思います。1点単価も労災のほうが高いですし…
ご回答をありがとうございます。
患者さんには気の毒ですが、、
院長の方針で、健康保険でレセ提出後は、患者さん自ら労災請求してもらう事になりました。
健康保険で受診をして、その当月中に、労災に切り替えたいと申し出があった場合は、
下記のやり方で良いでしょうか。
<1>様式第5号を持ってきたら、頂いた治療費を返金して、当院から労災申請をする。
<2>様式第5号がまだ準備できていなければ、当月中に一旦、7割分の支払いをしてもらい、第5号提出次第、全額返金する。
もし、<2>のやり方で、患者さんが7割の支払いをしてくれず、第5号も当月中に持って来なければ、
今回は健康保険でレセを提出するので、ご自身で保険者に連絡して、労災申請してください。と言って、
当院は健康保険でレセ提出しても構わないものでしょうか。
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