労災の入院料について
労災の入院料について
- 解決済回答1
労災で特別食加算は算定できるのでしょうか?
できない場合はどういった請求をすればいいのでしょうか?
あと、同じ患者さんで入院時に風邪の症状もありPCR
検査をしました。
こういった場合は、PCR検査だけは労災請求ではなく公費の請求に
なりますか?
PCR検査だけ請求する場合は何かコメントなどいれておいた方がいいのでしょうか?
すいません、よろしくお願いします。
回答
ご質問にある「特別食」が労災外の疾患(いわゆる私病)に対する治療の一環で提供される特別食として回答します。
入院時食事療養費の本体部分は労災保険で給付されますが、「特別食」は労災外の疾患(いわゆる私病)に対する治療の一環となりますので、「特別食」部分のみを別に請求することになります。
「特別食」の額(1食76円)は、入院時食事療養費の標準負担額(一般1食460円)を下回るため、当該患者から「特別食」の費用(1食76円)全額を徴収することで、医保または国保へのレセプト請求は行わない取扱いとなります。
なお、「特別食」が労災にかかる疾患の治療の一環として提供されるものならば「労災診療費算定マニュアル 令和2年6月版 厚生労働省労働基準局補償課(https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/20200618rousai.pdf)に従い労災保険にて算定します。
PCR検査は労災にかかる疾患ではありませんので、入院レセプトで公費請求します。コメントとして「労災保険にて入院中」の旨を付記すれば良いと思います
かっちゃん さん
とても分かりやすい説明を
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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