自賠責で診察していた患者様の病名変更について
自賠責で診察していた患者様の病名変更について
- 受付中回答1
ご教示下さい。
交通事故の患者様なんですが病状が重く、当初つけた別の病名でリハビリを行いたいと思っております。
主病名を変更するのは保険会社様との兼ね合いがあるのでいかがなものかと思っております。
こういった場合、主病名を変更してリハビリを継続してもよろしいのでしょうか。
ご教示願います。
回答
事故後、時間が経つにつれ症状が出ることは往々にしてあり得ますので、医師が交通事故との因果関係を認め診断をしたのであれば何ら問題ないかと考えます。
当院でもご質問文のような事例は多々あります。その場合保険会社より疑義照会がくることがありますが、整合性が取れている回答であれば何ら問題なく処理できております。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
お世話になります。
PT1名/OT1名が常勤専従となっており、運動器リハビリテーション(Ⅱ)を
外来・入院で算定しております。...
いつもお世話になっております。
当院には医療療養病棟と医療機関併設型の介護医療院があり、リハビリ科の職員は両方の兼務の形となっております。...
当院は新年度からの診療報酬改定よりDPC対象病院になります。そこでおたずねなのですが、リハビリの算定病名がありますが、人工膝関節術後といったICD-10の...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。