入院の部 通則5について(再入院について)
入院の部 通則5について(再入院について)
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精神科急性期治療病棟入院料の在宅復帰率について、第2部入院料等、通則5に「同一の疾病又は負傷により当該保険医療機関又は、当該保険医療機関と特別な関係ににある保険医療機関に入院した場合、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する」とあるのですが、つまりは「急性増悪その他やむを得ない場合」はその日を入院日初日と起算して計算すればよいのでしょうか?
(急性増悪その他やむを得ない場合は、再入院ではなく、新規入院として3ヶ月の治療開始ととらえてよい、ということでしょうか?)
回答
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に 入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
除きとありますので、ご質問文にあります急性増悪その他やむを得ない場合は、再入院ではなく、新規入院との考え方でよろしいかと考えます。病名、治療方針等医師にご確認いただければと思います。
早い回答、ありがとうございます。
そうですね、医師(主治医)に病名、治療方針等医師にご確認しながら対応するということですね。
ありがとうございました。
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