(外来)腹膜透析の患者について
(外来)腹膜透析の患者について
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その月のレセプトで以下のように査定されました。理由が分かる方教えていただけると助かります。
7日と14日に施行 透析液水質確保加算(人工腎臓)2094X2と請求→ 7日 透析液水質確保加算(人工腎臓)X1
14日 人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)(ロを除く) 透析液水質確保加算(人工腎臓) 1968X1と査定されました。 理由はDで、告知通知の算定要件に合致していないと認められるもの。です。。どうか教えてください
回答
ありがとうございます。
そうなると、人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)が
「別に厚生労働大臣が定める患者に限る。」(=HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者)
から
「ロを除く」(=別に厚生労働大臣が定める患者を除く=HIF-PH阻害剤を院外処方している患者)
に査定されているということなので、8日~14日の間に貴院または他院でHIF-PH阻害剤(商品名:エナロイ錠、ダーブロック錠、バフセオ錠、マスーレッド錠、エベレンゾ錠)を院外処方されているのが理由と推察されます。
迅速なお返事 的確な解答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
何故、請求内容と査定内容を省略することなく記載しないのですか?
ご質問が非常にわかりにくいです。本気で解決したいなら省略せずに記載しましょう。
さて、請求内容は
*7日、14日
人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)
(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)
透析液水質確保加算(人工腎臓)
2094✕2
で、査定後が
*7日
人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)
(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)
透析液水質確保加算(人工腎臓)
2094✕1
*14日
人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)
(ロを除く)
透析液水質確保加算(人工腎臓)
1968✕1
でよろしいでしょうか?
違うならば、略さずに記載してください。
入力が下手ですいません。その通りです。
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