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(外来)腹膜透析の患者について

(外来)腹膜透析の患者について

  • 解決済回答2
他院で腹膜透析を管理されてる患者で,事情があり自院の外来で二回ほど来院しました。
その月のレセプトで以下のように査定されました。理由が分かる方教えていただけると助かります。
7日と14日に施行  透析液水質確保加算(人工腎臓)2094X2と請求→                   7日 透析液水質確保加算(人工腎臓)X1 
14日 人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)(ロを除く) 透析液水質確保加算(人工腎臓) 1968X1と査定されました。 理由はDで、告知通知の算定要件に合致していないと認められるもの。です。。どうか教えてください 

回答

ベストアンサー

ありがとうございます。

 そうなると、人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)が

「別に厚生労働大臣が定める患者に限る。」(=HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者)

から

「ロを除く」(=別に厚生労働大臣が定める患者を除く=HIF-PH阻害剤を院外処方している患者)

に査定されているということなので、8日~14日の間に貴院または他院でHIF-PH阻害剤(商品名:エナロイ錠、ダーブロック錠、バフセオ錠、マスーレッド錠、エベレンゾ錠)を院外処方されているのが理由と推察されます。

迅速なお返事 的確な解答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。

 何故、請求内容と査定内容を省略することなく記載しないのですか?
ご質問が非常にわかりにくいです。本気で解決したいなら省略せずに記載しましょう。

さて、請求内容は

*7日、14日
 人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)
 (別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)
 透析液水質確保加算(人工腎臓)
 2094✕2

で、査定後が

*7日
 人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)
 (別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)
 透析液水質確保加算(人工腎臓)
 2094✕1

*14日
 人工腎臓(慢性維持透析1)(4時間以上5時間未満)
 (ロを除く)
 透析液水質確保加算(人工腎臓)
 1968✕1

でよろしいでしょうか?
違うならば、略さずに記載してください。

入力が下手ですいません。その通りです。

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