コロナ禍におけるか強診の施設基準(年間実績)の取り扱い
コロナ禍におけるか強診の施設基準(年間実績)の取り扱い
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通常、年間実績の要件を満たせなくなった時点で辞退届を出すことになると思いますが、
コロナ禍で訪問診療の件数が減り、要件を満たせなくなった多くの歯科医院に対する辞退回避の為の経過措置があるのではと思いまして、お尋ねしてみました。ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
医科の方の経過措置はありそうなのですが(下記※)、歯科についてははっきりとわかりませんでした。
(※令和3年3月26日付事務連絡 新型コロナウィルス感染症にかかる診療報酬の臨時的な取り扱いについて その39)
回答
診療報酬において「保険医療機関」とは、特に規定する場合を除き、医科保険医療機関、歯科保険医療機関、医科歯科併設保険医療機関の全てを指します。
そのため「令和3年3月26日付事務連絡 新型コロナウィルス感染症にかかる診療報酬の臨時的な取り扱いについて その39」の取扱いは歯科保険医療機関にも適用されます。
この通知は日本歯科医師会様ホームページ(https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/)の《診療報酬・電話等診療》欄にも掲載されており、掲載された文書(https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/20210331_coronavirus_shinryouhousyuu_rinji_toriatsukai39.pdf)の宛先に「日本歯科医師会」があり、歯科保険医療機関にも適用されることを表しています。
返信が遅くなりすみません、参考にさせていただきました。どうもありがとうございました。
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