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生活習慣管理料の処方せんについて

生活習慣管理料の処方せんについて

  • 解決済回答1
いつも参考にさせていただいています。
ありがとうございます。
生活習慣管理料を算定する場合(生外)、
処方箋料(院外68点)は算定不可なのでしょうか?
初歩的なことですみません。教えていただければと思います。

回答

ベストアンサー

 B001-3 生活習慣病管理料の注2に

2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料及び区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。

とあります。

 F400 処方箋料は「第5部 投薬」の中にある項目ですので生活習慣病管理料に含まれます。

ありがとうございました。

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