注入器用注射針加算について
注入器用注射針加算について
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回答
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第61号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602947.pdf)に掲載されている
007 万年筆型注入器用注射針
(1) 標準型 17円
(2) 超微細型 18円
は、告示の「Ⅷ 別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格」の区分に掲載されており、保険調剤薬局で算定する特定保険医療材料となっています。
また、「第2款 在宅療養指導管理材料加算」の通則2では
2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。
と規定されています。
したがって、
・保険医療機関の医師が注入器用注射針を院内処方した場合
→保険医療機関が診療報酬として「C153 注入器用注射針加算」を算定
・保険医療機関の医師が注入器用注射針を院外処方した場合
→保険調剤薬局が院外処方箋に記載された注入器用注射針の規格等に応じ、調剤報酬として「007 万年筆型注入器用注射針」の「(1) 標準型 17円」、「(2) 超微細型 18円」の何れかを算定
という取扱いとなります。
早速のご回答ありがとうございます。背景含め、とても良く分かりました!
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