小規模多機能型居宅の算定
小規模多機能型居宅の算定
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回答
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の通知を確認してください。これは大変重要なことなので、介護保険を併用している患者さんの請求には注意してください。以下のファイルです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613583.pdf
見にくいと思うのですが、お尋ねのケースでは、文中の表で左から2列目の「うち、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービスに限る)」に該当すると思います。
よって、その表の○印のある区分は算定可能です。
なお、注意事項(※印)をよく確認してください。
いつも詳しいご回答ありがとうございます。
なかなか読んでも難しいですね。
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