選択療養
回答
厚生労働大臣の定める「評価療養」及び「選定療養」とは
上記厚生労働省HPにあります。ご参考いただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html
ご質問文は選択療養でしたね。選定療養での回答をしてしまいました。大変失礼いたしました。申し訳ありません。
全日本民医連HP(民医連新聞 第1573号 2014年6月2日)に、選択療養とは現在の評価療養や選定療養とは別に、自費診療について「個々の患者が希望する診療について保険診療との併用を認める」というもの。医療 機関や医療行為、薬剤などについての限定はなく、選択療養にするかどうかは患者さんと医師間の診療契約書などをもとに「極めて短時間に判断できる仕組みとする」などとしています。保険適用の前提にもなっていません。とあります。
お読みいただくと理解が深まると思います。
「選択療養」は平成26年3月27日に開催された第28回規制改革会議で厚生労働省から提案された「選択療養制度(仮称)の創設について(論点整理) 」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140327/item1-1.pdf)で、保険外併用療養費制度の中に、「評価療養」「選定療養」に加えて、新たに設けることとして検討が開始されました。
その後、「選択療養」は平成28年度診療報酬改定において「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて(通知)平成28年3月4日 医政発0304第3号 薬生発0304第1号 保発0304第18号」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114889.pdf)により、「患者申出療養」と名を変えて制度運用が開始されており、「選択療養」という言葉はあまり使われなくなったように思います。
また、「選択療養」と「患者申出療養」の決定的な違いは「患者申出療養」が「患者の申出を起点として行われるものであること」が明確になっている点です。
厚生労働省ホームページの「患者申出療養制度 医療者向けページ」(https://www.mhlw.go.jp/moushideryouyou/professional.html)で詳しく説明されていますのでご参照ください。
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