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感染対策防止加算2について

感染対策防止加算2について

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初歩的な質問で申し訳ありません。
施設基準について勉強中です。
専任の院内感染管理者は就業時間の概ね5割以上を従事しなければならないという解釈は合っていますでしょうか。
例えば1週間の就業時間が40時間の場合、20時間以上が感染に係る業務を行うことになると思いますが、時間外に感染に関する業務を2時間行い1週間の合計が21時間となった場合は満たしてないという判断になりますか。

回答

ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として 配置されていること。

 上記施設基準にあります。県により専任、専従の考え方に差異がありますのでご質問文にありますように、概ね5割以上なのか5割以上なのか、それ以上かは必ずご確認いただいた方が良いと思います。
 また時間外業務は想定されていないと思われますのでご質問文通り満たしていないと思われます。こちらについても必ずご確認いただければと思います。

 本来、具体的に数値で表せることに関して「概ね」は使いません。確かに、過去の施設基準に関する疑義解釈通知で「概ね○割以上」「約○割程度」といった表現が用いられたこともありますが、正しい表現ではありませんし、「約3割程度」だと「3割に満たなくても近ければ良い」という意味になってしまい施設基準として成り立たない間違った表現だと思っています。

 施設基準における業務への従事割合を考える場合は「少なくとも○割以上」と解釈して対応すると間違いないと思っています。

 従ってご質問のケースですと「専任の院内感染管理者は就業時間の少なくとも5割以上を従事しなければならない」と解釈していただくと良いと思います。
 また、就業時間ベースの割合を考えますので、時間外に感染に関する業務を2時間行い、その時間を施設基準要件を満たすための時間に算入してはいけません。

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