外来で消毒液のみ処方
回答
消毒薬の使用目的は何でしょうか?それによって変わってきます。
褥瘡にて当院から外部皮膚科へ紹介。
受診先の皮膚科から褥瘡処置に対して、イソジンでの消毒及びその他指示あり。
受診先からは消毒液の処方がなく、当院で処方できるのか?という内容になります。
外来通院中で褥瘡があるとのことなので、現に寝たきりの状態にあるか、それに準ずる状態にある患者でC109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定要件を満たしそうな患者のようですね。
いずれにしても消毒液がイソジン等の外用消毒剤ならば処方及び算定が可能です。ただし、外用消毒剤と綿棒が一体化した商品(ポビドンヨード含浸綿棒など)にて給付する場合は請求できませんし、自費で患者に負担させることも出来ません。
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