診療情報提供料(Ⅰ)について
診療情報提供料(Ⅰ)について
- 解決済回答1
デイサービス宛に出す診療情報提供書は診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるのでしょうか?
また診療情報提供料(Ⅰ)の注2に記載のある、指定居宅介護支援事業者とはどのような施設が含まれるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、なにとぞ回答の程よろしくお願いいたします
回答
デイサービスは、通所介護事業所であり、提供先の算定要件を満たさないので算定できません。
指定居宅介護支援事業者とは、市区町村の指定を受けて居宅要介護者が心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう、サービスの利用計画(ケアプラン)の作成や介護サービス事業者等との連絡・調整などを行う事業所をいいます。○○在宅介護支援センター、○○ケアプランセンター、○○居宅介護支援事業所などがこれにあたります。担当ケアマネージャー宛になると思います。
医療と介護の連携が重視されてきていますので、介護保険の知識も必要ですね。
回答ありがとうございます。
私の中でもデイサービス宛はバツで、ケアプランを立てるケアマネジャーがいるところならば算定可という認識です。
提供先が自治体の指定居宅介護支援事業者のぺージに登録されていたら算定するようにしています。
自信がつきました。
ありがとうございます。
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