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他院での検査について

他院での検査について

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委託契約していない他院で行ったMRIの検査を、依頼元で算定することはできますか?

読影もこちらでしますが、初診月ではなければコンピューター断層診断料は取れないと解釈しています。

回答

 「読影もこちらでしますが」とありますが、これは「依頼先で読影も行い、依頼元でも読影を行う」ということでしょうか?それとも「依頼先では撮影のみで読影なし、依頼元で読影を行う」という意味でしょうか?それによって取扱いが異なります。


 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(6)、(7)にて

(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

とありますので、これに従っていただけばよろしいかと思います。
 なお、「合議」の方法については特に規定がなく、委託契約でなくとも精算方法の合意等がなされていれば問題ないと解されます。

 なお、依頼先医療機関の医療機器共同利用率維持のため、あるいは依頼先医療機関が「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度」(一般社団法人 日本病院会様サイト上にリンクされます→http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20210331_08.pdf)を利用する際に「連携先の病院又は診療所と連名で作成した全身用CT・MRIに係る共同利用合意書等の特定の病院又は診療所と共同利用を行う予定であることについて連携先の病院又は診療所と合意していることを示す書類」が必要になるため、今後の依頼に備え「医療機器共同利用委託契約書」等の取り交わしを求められる場合があると思います。


>読影もこちらでしますが、初診月ではなければコンピューター断層診断料は取れないと解釈しています。

これはE203 コンピューター断層診断の通知(3)

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

を指していると思いますが、「当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合」とは、「当該保険医療機関からの依頼に基づき撮影したフィルムについて診断を行った場合」ではなく、「他保険医療機関が必要と判断して撮影したフィルムを患者が持参して、そのフィルムについて診断を行った場合」です。従って、ご質問のケースでは初診月でなくとも算定可能です。

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