診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

デンタル

デンタル

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
パノラマを算定した後日に(標準型デジタル6歳以上)デンタルを撮った場合、48点と38点どちらで算定するのが正しいでしょうか?

回答

ベストアンサー

その通りです。
後日のデンタル(標準型デジタル6歳以上)であれば、

診断料20点+撮影料28点+電子画像管理加算10点=58点

になると思います。

ありがとうございました。

 医科診療報酬が専門ですが、分かる範囲で回答させていただきます。

 歯科診療報酬E000 写真診断の通知(11)に

(11) 区分番号E000に掲げる写真診断の「1 単純撮影」及び「4 造影剤使用撮影」について、一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における、2枚目以降の撮影に係る写真診断は、各区分の所定点数の100分の50により算定する。なお、同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。

とあります。

 ご質問にあるパノラマは「E000 写真診断 2 特殊撮影」、デンタルは「同区分 1 単純撮影」にそれぞれ属しています。
 上記通知には「区分番号E000に掲げる写真診断の「1 単純撮影」及び「4 造影剤使用撮影」について…」とあるため、パノラマ撮影後のデンタルについては診断料100分の50算定のルールは適用されないと解されるため、パノラマ撮影の後日のデンタル撮影は48点での算定が妥当と思われます。

かっちゃん様

ご丁寧にありがとうございます。
パノラマを撮っていなければ、デンタル58点(診断料20点撮影料28点電子画像管理加算10点)なのですが診断料100分の50算定ルールが適用されて48点ということで宜しいでしょうか?
ちなみにパノラマと同時撮影だと電子画像管理加算が算定できず、診断料100分の50になるので38点なのですが、パノラマ撮影して後日のデンタル撮影であれば48点で宜しいでしょうか?本で38点と書いてあるものもありまして‥。分からなくなってしまったというところです。

>パノラマを撮っていなければ、デンタル58点(診断料20点撮影料28点電子画像管理加算10点)
>なのですが診断料100分の50算定ルールが適用されて48点ということで宜しいでしょうか?
→私の回答の「パノラマ撮影の後日のデンタル撮影は48点」には「電子画像管理加算10点」を含んでおらず、診断料20点+撮影料28点=48点としています。「電子画像管理加算10点」を加算すると58点となります。

>ちなみにパノラマと同時撮影だと電子画像管理加算が算定できず、・・・①
>診断料100分の50になるので38点なのですが、・・・②
>パノラマ撮影して後日のデンタル撮影であれば48点で宜しいでしょうか?・・・③

①について
→第4部 画像診断の通則通知8「「通則5」に規定する電子画像管理加算」の(2)「電子画像管理加算は、同一の部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし、主たる撮影の所定点数のみ算定する。」の規定により単純撮影分の電子画像管理加算が算定できないことによるものですね。

②について
→第4部 画像診断の通則「2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1節の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」の規定により診断料20点✕50/100+撮影料28点=38点になるということですね。

③について
→「後日」であれば「同時に・・・」ではないため、デンタル撮影は診断料20点+撮影料28点=48点になると思います。

 歯科診療報酬の画像診断は医科と同じ「同一の部位につき、同時に」の規定のほかに、「一連の症状確認」という歯科独特の考え方もあって難しいですね。回答のために読み直して勉強になりました。

かっちゃん様

ご丁寧にありがとうございます。
そうすると、かっちゃんさんの解釈だとパノラマ撮影した後日にデンタルを撮影した場合電子画像管理加算を入れると58点で算定可能という事でしょうか?

関連する質問

解決済回答1

事前承認Brの申請時のパノラマ

事前承認Brの申請時のパノラマ撮影した時は、赤本によると撮影料・フィルム代のみとなっていますが、...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

歯科用CT算定について

歯科用3次元エックス線断層撮影に関して通常、診断料450点+撮影料600点+電子画像管理加算120点=1170点となるとかと思います。...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

2回目のパノラマ撮影の点数について

いつもおせわになりありがとうございます。SPTにて継続して歯周治療の管理を行っている患者さんがおられます。令和1年9月初診日にP病名でデジタルパノラマ撮影...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

デンタル算定について

初診の際に初診料とデンタル撮影のみのケースは
赤本などに記載があったのですが
再診時で経過状態確認のためのデンタル算定のみは可能でしょうか。...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

パノラマ算定について

パノラマは両側顎関節症などのp病名以外の算定では何ヶ月に一回算定可能なんでしょうか?

歯科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。