電話再診時での二類感染症患者入院診療加算について
電話再診時での二類感染症患者入院診療加算について
- 受付中回答3
回答
事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) 令和3年9月28日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf)の問1に係るご質問かと思いますが、問1文中に「必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合」とあり、電話再診は「必要な感染予防策を講じる必要がない」と思われますので算定は不可と解されます。
また、第1部 初・再診料の通則2に
2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合
とあり、ご質問にある「PCR検査をした方の結果報告を電話でした」だけの行為は上記「ア」を電話にて行ったに過ぎないため、電話再診料の算定は不適切と解されます。
ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)令和2年4月24日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf)の問2では
問2 保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できるか。
(答)算定できる。
とあるため、この要件を満たす電話による診察ならば電話再診料は算定可能となります。
読み返して言葉足らずの部分があったので以下を補足します。
電話再診は「必要な感染予防策を講じる必要がない」と思われますので二類感染症患者入院診療加算は算定は不可と解されます。
まだ解決済みとなっていなかったため、追記致します。
先の回答で「電話再診は「必要な感染予防策を講じる必要がない」と思われますので二類感染症患者入院診療加算は算定は不可と解されます。」としておりましたが、別件でのご質問にて再度確認したところ、電話再診での二類感染症患者入院診療加算については、コロナ関連検査の結果が陽性であれば算定できるようです。
陽性ならば、
電算コード:112024170
二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)
にて算定となるようです。
お詫びして訂正致します。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
高血圧、脂質異常症、糖尿病はありますが内服薬を処方していない人でも、特定疾患療養管理料(6月からは生活習慣病管理用Ⅱ)は、算定できるのでしょうか。また、算...
算定要件に、初診料を算定した日の属する月においては本管理料は算定しない、とありますが、月が変われば1ヶ月たっていなくても算定できるということでしょうか?
例えば糖尿病を主病名として生活習慣病管理料Ⅰを算定する患者様が別日に風邪や胸痛等で受診された時に採血や心電図検査を行った場合は検査料は算定できるのでしょう...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。