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ワクチン接種時のカロナール処方

ワクチン接種時のカロナール処方

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質問させていただきます。

2回目の接種時に念の為という事でカロナールを処方してもらいました。
特に症状も出ませんでした。
帰る時に
初・再診料 288点
投薬 68点
3割負担で1,070円請求。

薬局に行くと
薬剤技術料 129点
薬学管理料 57点
薬剤料 4点
3割負担で570円の請求。

合計1,640円の出費となりました。

ちょっと調べてみると
「ワクチン料に初診料も含まれているから、算定できない」 とか
「まだ症状が出てないのに処方するのは予防医学だから保険適用外だ」 とか
色々と出てきました。

病院とは別のコールセンターに電話してみたら
「薬を処方するには診察が要る。診察をするという事は医療行為だから」との事でした。
病院に直接電話するにも、田舎なので個人が特定されてしまうので気が引けます。

この請求は正しいのでしょうか?

また、保険適用外でカロナールを5個貰うとしたらもっと高いですか?

回答

「念の為」ということでしたら,
>「まだ症状が出てないのに処方するのは予防医学だから保険適用外だ」
が正しいです。

保険適用外でカロナールを処方するのであれば,金額は各医療機関が自由に決められますが,診療報酬の10割+消費税にすることが多いです。ただ,金額設定にあたり初診料を含めるのはあまりないと思います。
また,ワクチン後のカロナールをわざわざ院外処方するのは一般的ではないように思います。

なお,カロナールは処方薬ですが,同じ成分(アセトアミノフェン)の解熱鎮痛剤は市販薬にもありますので,医師の診察・処方がなくても薬局で買えます。そのほうが安上がりでしょう。

市販薬はオススメしないとの事でした。

薬は全部目の前にある薬局にて処方のようです。病院には置いてないみたいです。

出してくれるなら貰おうと軽い気持ちで思ってたのですが、薬代以外に初診料やもろもろ請求されると思ってなくてビックリです。

やっぱり保険適用おかしいんですね。
有難うございます。

 事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49) 令和3年6月17日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000794308.pdf)の問2に

問2 2月16日通知における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を保険医療機関で実施した場合であって、予防接種の実施後に当該保険医療機関において健康状態を観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合、初診料、再診料又は外来診療料を算定することはできるか。また、その際、処置、検査又は投薬等の診療を実施した場合において、それぞれに対応する項目について算定することはできるか。

(答)初診料、再診料又は外来診療料については、算定不可。なお、処置、検査又は投薬等に対応する項目については、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できる。

とあります。

 ご質問のケースですと、上記通知により初診料、再診料は算定できません。また、発熱の症状が出る前の予防としてカロナールが処方されていることから、上記の通知は適用されず投薬等にかかる項目は算定できません。投薬に係る費用は自費診療となり、対応としてはeasy課長 さんの仰る通りです。

調べたらそれが出てきたので、おかしいと思い質問させていただきました。

自費だと高いから保険適用にしようという優しさなのか
逆に初診料取らなかったら病院としての利益?がないからこうしたのか
ちょっとモヤモヤしてしまいます。

有難うございました。

「予防医学だから自費」ならば、シーズン前の抗アレルギー剤、旅行中車酔いが心配だからナウゼリン、風邪薬飲むと胃が悪くなるかもしれないからの胃薬。全部自費ですね

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